敷金は全額戻ってくるとは限らない

敷金は部屋を退去する際に全額戻ってくるとは限りません。

家賃の滞納や、部屋の補修費用は、敷金から差し引かれてしまいます。

ところで、敷金から差し引かれるのは、入居者の故意や過失(引越時の内装破損、喫煙によるヤニ等の汚れ)で破損・汚損した部分の補修費用だけです。

東京都による賃貸住宅紛争防止条例により通常の生活を送っていれば破損・汚損して当然の部分については、経年変化「自然損耗」と呼ばれ、敷金から差し引かれません。

例えば、畳の日焼け・壁・床・天井の汚れ等については、通常の生活で当然予想される程度のものであれば、入居者の敷金から差し引かれないので、賃貸借契約を締結する前に契約内容を確認しておきましょう。

退室時のクリーニング費用が引かれる場合がありますが、これは契約時にその旨を説明しなければなりませんので併せて確認しておきましょう。

 

13.軽微な修繕は入居者が負担する

>>豆知識(賃貸編)2:まずは情報収集から