中間金の受取

契約で中間金の授受がある契約があります。中間金の授受が行われると履行の着手ということで手付解約ができなくなるのが一般的ですので、手付解除と債務不履行による損害賠償の条文の内容を良く解釈しておく必要があります。

売主が、個人で住宅の売却の場合は、中間金を受け取る契約はしなことが殆どでしょう。

 

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