固定資産税の清算
- 不動産豆知識
- 豆知識(売買編)2:購入時の諸費用
- 10.固定資産税の精算
固定資産税・都市計画税(市街化区域内の不動産)はその年の1月1日に所有されている方に、毎年5月頃に請求がきます。
1月1日の所有者に請求がきますので、前所有者が税金を支払わなければなりません。
買主は引渡以降の固定資産税等を負担しなければなりませんので、引渡し以降の所有期間分を売主に支払います。
マンションの場合、管理費・修繕積立金、戸建てでも自治会費など毎月支払っている費用があれば前の所有者の所有期間に応じて日割り計算で清算します。