媒介契約

媒介契約には「一般媒介契約」・「専任媒介契約」・「専属専任媒介契約」の3種類がありますので依頼する不動産会社と契約をします。

一般媒介は、媒介を一社以外にも重ねて依頼できます。また自ら発見した購入者と契約をすることができます。 業務の処理状況の報告義務はありません。

専任媒介は、媒介を依頼した会社以外に依頼することはできませんが、自ら発見した購入者と契約をすることができます。業務の報告は2週間に1回以上しなければなりません。

専属専任媒介は、媒介を依頼した会社以外に依頼することはできません。また、自ら発見した購入者と契約もすることもできません。業務の方向は1週間に1回以上しなければなりません。

どの媒介契約で結ぶかはお客様の判断ですが、お客様にとってそれぞれ一長一短がありますので高く売れるのはどれか、煩わしくないのどれか等良く内容を聞いて考えて決めて下さい。

 

2.売出価格の決定

4.販売活動