販売活動

媒介をお願いした不動産会社が不動産流通機構への登録をします。

不動産流通機構(レインズ)は業者間同士の流通機構です。

一般消費者は見ることは出来ませんが、登録をすれば全国の不動産会社がその情報を見ることができるサイトで専属専任・専任媒介で登録を義務付けられている媒体サイトです。

また、一般消費者向けの不動産サイト(アットホーム・ハトマーク・ホームズ・SUUMOなど)に登録をしたり、チラシやオープンハウスなどの販売活動を通じて購入希望者へのアプローチを行います。

ここで、ちょっと裏話。

一般媒介だと不動産流通機構に登録をしないので思うかもしれませんが、この登録は無料ですので一般媒介でも登録をします。

では、何故専任媒介などは義務付けられているのでしょう? 

そうです義務がなければ業者間に情報を出さずに一般消費者のみの広告活動しかしないで済むからです。つまり、業者を通じず直接お客様を見つければ手数料を売主と買主から貰える(業者間用語で両手と言います)からです。

不動産流通機構に載せてチラシなど一般消費者向けの広告をして、他の業者からのご紹介の買主よりも早く買主を直接見つけることが出来れば当然問題はありません。
販売活動をしっかり行っている不動産会社という事になります。

では、他の業者のお客様が先に購入をしたいとなると、売主からの手数料しかもらえませんが、希望価格で買っていただければ当然売主も問題ありませんが、媒介を受けた会社は両手になりません。

では、媒介業者はどうすれば良いかというと、不動産流通機構に登録をして、それを見て問合せをしてきた業者に『現在商談中』と言ってお客様の案内をさせないのです。

一般媒介で受けている会社は問合せをしてきた業者に『現在商談中』と返事をしたら、他の一般媒介の業者に問合せをされてしまいますので本当に商談中でなければそのような返事はしません。

つまり、専任・専属専任をお願いする会社が悪い意思を持って販売活動をすると業者間に建て前上の広告はするが、実際は案内をさせないということがあり得ると言う事です。(つまり、もし問い合わせ業者に希望価格で購入をするお客様が存在する可能性があっても、希望価格より安く買いたいというお客様がいれば、売主には安く買いたいお客様をご紹介することもできると言う事です。)

では、売主はどうすれば良いでしょう?

違う不動産会社に行って、売却している物件を調べて貰いましょう。正直に説明をして問い合わせて貰っても良いし、こういう物件を探していると言って媒介をお願いしている不動産会社に売れていないかどうか問合せをして貰って下さい。

依頼をしている不動産会社から報告を受けている内容と一致しているかが問題ですね。

 

3.媒介契約

5.購入者紹介