売買契約・手付金の受取

売買契約の前に売主は、エアコンは利用できるとか故障しているとか引渡す設備の状態を記載する付帯設備表、また、雨漏りやシロアリの被害があったかどうか等を買主に知らせる状態確認書を作成します。

また、引渡す不動産の権利書・住民票・印鑑証明書等を用意します。

登記をお願いする司法書士が決まっていれば事前にコピーを渡すなどして書類に問題がないか先に確認して貰っておくと安心です。

特に契約から決済までの期間が短い場合は必ずしておくと良いでしょう。

権利書ではなく登記識別情報の場合、法務局のシールを剥がしたことがあるかどうかも伝えておきましょう。

売買契約で先に金額を決めておいた手付金を受領しますが、大体の契約の条項が手付金で解約できる期間までなら売主からは受領した手付金と更に同額を合わせた額を買主に支払って解約をすることができる旨の内容になっています。(俗に手付け倍返しというものです。)

バブルの頃は契約した後に更に高くても購入したいという買主が現れて、手付け倍返しをしても得だということで解約になるケースもありましたが、今はそういう話は全く聴かなくなりました。

 

5.購入者紹介
7.中間金の受取